特許法 第三十三条

特許を受ける権利

条文本文

は、移転することができる。

第2項 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

第3項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

第4項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

第33条の用語

「特許を受ける権利」:発明によって生じ、国家に特許を求めることのできる権利です。特許権そのものとは異なり、公権・請求権としての性質と財産権としての性質を持ちます。

「譲渡」:相続その他の一般承継は含みません。そのため、共有持分の相続等に他の共有者の同意は不要です。