特許法 第三十条

発明の新規性の喪失の例外

条文本文

特許を受ける権利を有する者の第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

第2項 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

第3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

第4項 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

第30条の用語

「行為に起因して」:本人による公開だけでなく、本人の行為に基づく他人の公開も含みます。例えば、本人から依頼された人が学会で発表する場合も対象です。ただし、他人が改良を加えて公開した場合に、その人の改良発明まで、本人の行為に起因するものとして救済されるわけではありません。

「発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報」:日本・外国の特許庁や国際機関が発行する、特許公報、実用新案公報、意匠公報、商標公報等です。

「その責めに帰することができない理由」:天災などの客観的な理由に限りません。通常期待される注意を尽くしてもなお期間内に手続をできなかった場合は、本人側の事情であっても該当することがあります。