特許法 第三十七条 特許出願 条文本文 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。×第37条の用語「特別な技術的特徴」:発明が先行技術に対してどのように貢献するかを明示する技術的特徴です。単に利用分野が同じというだけの関係とは区別されます。 関連条文第三十八条(共同出願)第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) ← 第三十六条の二(特許出願) 特許法一覧 第三十八条(共同出願) →