特許法 第九十九条 通常実施権の対抗力 条文本文 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。×第99条の用語「発生後」:通常実施権が契約・法律・裁定のいずれかによって生じた後を意味します。発生原因によって本条の適用を除くものではありません。 関連条文第百七十六条(再審により回復した特許権の効力の制限)第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)第七十八条(通常実施権)第七十九条(先使用による通常実施権)第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第五十二条(査定の方式)第三十五条(職務発明) ← 第九十八条(登録の効果) 特許法一覧 第百条(差止請求権) →