特許法 第百五条の二の五

査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果

条文本文

査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、は、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

第105条の2の5の用語

「正当な理由なくこれらに応じないとき」:不当に立入り等を拒む場合のほか、提示すべき書類を滅失させたり、虚偽の書類を提示したりする場合も含みます。