特許法 第七十二条 他人の特許発明等との関係 条文本文 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。×第72条の用語「利用する」:自己の特許発明を実施する際に、他人の先の特許発明や登録実用新案・登録意匠等を実施する関係です。自己の改良・追加部分について特許を得ても、先の権利の利用許諾は別に必要です。 「抵触する」:技術的機能を保護する特許権と、意匠権・商標権など、対象の性質が異なる権利が、同じ物の形状等について重なって成立する関係です。 関連条文第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第三十五条(職務発明) ← 第七十一条の二(特許発明の技術的範囲) 特許法一覧 第七十三条(共有に係る特許権) →