特許法 第八十四条の二 通常実施権者の意見の陳述 条文本文 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。 関連条文第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第八十四条(答弁書の提出) 特許法一覧 第八十五条(審議会の意見の聴取等) →