特許法 第七十六条

相続人がない場合の特許権の消滅

条文本文

特許権は、内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

第76条の用語

「民法第九百五十二条第二項の期間」:相続財産清算人を選任した家庭裁判所が、相続人があれば権利を主張すべきことを公告して定める期間です。相続財産の清算手続と結び付けて、権利を主張する者の有無を確認します。