特許法 第八十一条 意匠権の存続期間満了後の通常実施権 条文本文 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。×第81条の用語「意匠権の存続期間」:設定登録によって発生した意匠権が、法定の終期に至るまでの期間です。現行の意匠法第21条では、通常の意匠権はその出願日から、関連意匠は基礎意匠の出願日から25年を終期とします。個々の意匠権については、その出願に適用される規定で満了を判断します。 「原意匠権の範囲」:満了により消滅した意匠権の意匠を実施するために必要な限度です。 関連条文第二十六条(条約の効力)第二十一条(手続の続行) ← 第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 特許法一覧 第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権) →