特許法 第四十八条 審査官の除斥 条文本文 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。×第48条の用語「除斥」:法律上の事由があるため当然に職務から除かれることです。決定後に初めて除斥されるわけではなく、原因のある審査官の関与は当初から違法となります。 関連条文第百三十九条(審判官の除斥)第百四十条(審判官の除斥)第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)第七十一条(特許発明の技術的範囲) ← 第四十七条(審査官による審査) 特許法一覧 第四十八条の二(特許出願の審査) →