特許法 第五十一条

特許査定

条文本文

審査官は、特許出願については、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

第51条の用語

「拒絶の理由を発見しないとき」:審査官が出願を審査し、一応の心証として特許をすべきものと判断する場合です。考え得るすべての資料を調べ尽くし、拒絶理由の不存在を最終的に保証するという意味ではありません。