特許法 第五十一条 特許査定 条文本文 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。×第51条の用語「拒絶の理由を発見しないとき」:審査官が出願を審査し、一応の心証として特許をすべきものと判断する場合です。考え得るすべての資料を調べ尽くし、拒絶理由の不存在を最終的に保証するという意味ではありません。 関連条文第百八十九条(送達)第百九十条(送達)第百九十二条(送達)第百七条(特許料)第七十七条(専用実施権)第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)第五十二条(査定の方式)第四十七条(審査官による審査) ← 第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知) 特許法一覧 第五十二条(査定の方式) →