特許法 第百八十九条

送達

条文本文

する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

第189条の用語

「送達」:書類の内容を当事者等に知らせることを目的として、法定の方式で行う手続をいう。方式を特に定めない単なる通知とは区別される。呼出し、手続の効力の発生、不服申立期間の開始などに関わる。