特許法 第百八十九条 送達 条文本文 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。×第189条の用語「送達」:書類の内容を当事者等に知らせることを目的として、法定の方式で行う手続をいう。方式を特に定めない単なる通知とは区別される。呼出し、手続の効力の発生、不服申立期間の開始などに関わる。 関連条文第百九十条(送達)第百九十二条(送達)第百七十八条(審決等に対する訴え)第百四十五条(審判における審理の方式)第百四十九条(参加)第百五十一条(証拠調及び証拠保全)第百五十七条(審決)第百三十四条(答弁書の提出等)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百七条(特許料)第八十七条(裁定の謄本の送達)第九十四条(通常実施権の移転等) ← 第百八十八条(虚偽表示の禁止) 特許法一覧 第百九十条(送達) →