特許法 第百九十五条の二

出願審査の請求の手数料の減免

条文本文

特許庁長官は、について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。

第195条の2の用語

「自己の特許出願」:減免を受ける者自身が出願人となっている特許出願をいう。発明者本人の出願だけに限るものではなく、特許を受ける権利を承継した出願でも、資力等の所定要件を満たせば対象となり得る。