特許法 第百九十条

送達

条文本文

項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 この場合において、同法第九十八条第二項及び第百二条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

第190条の用語

「補充送達」:送達場所で本人に会えない場合に、書類の受領について相当のわきまえのある同居者や従業者など、法律が定める者へ書類を交付する方法をいう。就業場所では、交付を受ける者が拒まないことなどの条件がある。

「差置送達」:本人又は所定の受領者が正当な理由なく受取りを拒んだ場合に、送達すべき場所へ書類を差し置く方法をいう。