特許法 第百九十二条

送達

条文本文

在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

第2項 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。

第3項 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

第192条の用語

「書留郵便等」:書留郵便又はこれに準ずる所定の信書便をいう。省令は、信書便について引受け及び配達の記録をする役務を定めている。