特許法 第百九十四条 書類の提出等 条文本文 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。第2項 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。 ← 第百九十三条(特許公報) 特許法一覧 第百九十五条(手数料) →