特許法 第百三十四条

答弁書の提出等

条文本文

審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

第2項 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

第3項 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

第4項 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人をすることができる。

第134条の用語

「審尋」:審理に必要な事項について、当事者や参加人に説明を求めることである。口頭で行う場合と、文書で行う場合の双方を含む。