特許法 第百三十三条

方式に違反した場合の決定による却下

条文本文

審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

第2項 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第3項 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を。

第4項 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第133条の用語

「却下することができる」:却下するかどうかを審判長の裁量に委ねる表現である。補正命令を受けても指定期間内に補正しなかったことと、直ちに必ず却下されることとは区別される。