特許法 第百二十七条 訂正審判 条文本文 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 関連条文第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百二十六条(訂正審判) ← 第百二十六条(訂正審判) 特許法一覧 第百二十八条(訂正審判) →