特許法 第百三十一条

審判請求の方式

条文本文

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二審判事件の表示

三請求の趣旨及びその理由

第2項 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

第3項 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

第4項 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

第131条の用語

「当事者」:拒絶査定不服審判・訂正審判では請求人のみ、特許無効審判・延長登録無効審判では請求人と被請求人の双方です。

「代理人」:法定代理人と委任による代理人です。代理人がいない場合には記載不要です。

「請求の趣旨」:審判で求める結論を簡潔・明確に示すものです。例えば特許又は指定した請求項を無効とする審決を求めます。審判官は、その趣旨で求められていない範囲に審決をすることはできません。