特許法 第百六十条 拒絶査定不服審判における特則 条文本文 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。第2項 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。第3項 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。 関連条文第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百十四条(決定)第百十二条(特許料の追納) ← 第百五十九条(拒絶査定不服審判における特則) 特許法一覧 第百六十一条(拒絶査定不服審判における特則) →