特許法 第百四十四条 除斥又は忌避の申立についての決定 条文本文 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 関連条文第九十六条(質権) ← 第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定) 特許法一覧 第百四十四条の二(審判書記官) →