特許法 第百四十六条 審判における審理の方式 条文本文 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。 関連条文第百六十条(拒絶査定不服審判における特則)第百三十八条(審判長)第百四十五条(審判における審理の方式)第百四十七条(調書)第百五十四条(審理の併合又は分離)第九十七条(特許権等の放棄)第百条(差止請求権) ← 第百四十五条(審判における審理の方式) 特許法一覧 第百四十七条(調書) →