特許法 第百四十六条

審判における審理の方式

条文本文

民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。