特許法 第四十七条

審査官による審査

条文本文

特許庁長官は、に特許出願を審査させなければならない。

第2項 審査官の資格は、政令で定める。

第47条の用語

「審査」:本条では発明の特許要件等の実質的要件についての審査を指し、長官による形式的要件の審査は含みません。