特許法 第四十八条の六 優先審査 条文本文 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。×第48条の6の用語「特許出願に係る発明」:特許請求の範囲に記載された発明です。発明の詳細な説明にだけ記載され、特許請求の範囲に記載されていない発明は含みません。 「必要があるとき」:緊急に審査する必要がある場合です。当事者の合意による実施や、実施状況から急ぐ必要がない場合には、優先審査を行いません。 関連条文第六十五条(出願公開の効果等)第四十八条の二(特許出願の審査) ← 第四十八条の五(出願審査の請求) 特許法一覧 第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) →