特許法 第百八十条 出訴の通知等 条文本文 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。第2項 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。 関連条文第百七十八条(審決等に対する訴え)第百二十八条(訂正審判) ← 第百七十九条(被告適格) 特許法一覧 第百八十条の二(審決取消訴訟における特許庁長官の意見) →