特許法 第百八十四条

被告適格

条文本文

前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

一第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者

二第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人