特許法 第百八十四条 被告適格 条文本文 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。一第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者二第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人 関連条文第百二十八条(訂正審判)第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第八十四条(答弁書の提出)第七十二条(他人の特許発明等との関係) ← 第百八十三条(対価の額についての訴え) 特許法一覧 第百八十四条の三(国際出願による特許出願) →