特許法 第百七十九条 被告適格 条文本文 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 関連条文第百七十一条(再審の請求)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百二十三条(特許無効審判)第百二十五条の二(延長登録無効審判)第百二十八条(訂正審判)第十一条(代理権の不消滅) ← 第百七十八条(審決等に対する訴え) 特許法一覧 第百八十条(出訴の通知等) →