特許法 第百八十二条

裁判の正本等の送付

条文本文

裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。

一裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

二裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

第182条の用語

「裁判の正本」:権限を持つ者が原本に基づいて作成した写しで、法律上、原本と同じ効力を発揮するものをいう。