特許法 第百八十二条の二 合議体の構成 条文本文 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 関連条文第百七十八条(審決等に対する訴え) ← 第百八十二条(裁判の正本等の送付) 特許法一覧 第百八十三条(対価の額についての訴え) →