特許法 第百八十三条 対価の額についての訴え 条文本文 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。第2項 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。 関連条文第百二十八条(訂正審判)第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第百八十二条の二(合議体の構成) 特許法一覧 第百八十四条(被告適格) →