特許法 第百八十四条の七

日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正

条文本文

日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

第2項 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

第3項 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

第184条の7の用語

「条約第十九条(1)の規定に基づく補正」:国際調査報告の受領後、所定期間内に国際事務局に対して一回行うことのできる、請求の範囲の補正をいう。明細書や図面の補正は含まれない。

「国内処理基準時」:原則として国内書面提出期間の満了時であり、期間内に出願人が審査請求したときはその請求時をいう。補正書の写しは、その時の属する日までに提出する。