特許法 第百八十四条の十

国際公開及び国内公表の効果等

条文本文

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額のの支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

第2項 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

第184条の10の用語

「補償金」:公開・公表後から特許権の設定登録前までの対象となる実施について、仮にその発明が特許発明であれば受けるべき実施料に相当する額をいう。