特許法 第百八十四条の十四 発明の新規性の喪失の例外の特例 条文本文 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。×第184条の14の用語「経済産業省令で定める期間」:原則として、国内処理基準時の属する日後30日。証明書の提出が責めに帰することのできない理由で遅れた場合には、所定の延長の扱いがある。 関連条文第二十九条(特許の要件)第三十条(発明の新規性の喪失の例外) ← 第百八十四条の十三(特許要件の特例) 特許法一覧 第百八十四条の十五(特許出願等に基づく優先権主張の特例) →