特許協力条約(PCT) 第四十七条 期間 条文本文 (1)この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。(2)(a)前二章に定めるすべての期間は、第六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更することができる。(b)(a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。(c)(a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四十六条(国際出願の正確でない翻訳) 特許協力条約(PCT)一覧 第四十八条(遵守されなかつた期間) →