TRIPS協定 第三十二条 取消し又は消滅 条文本文 特許を取り消し又は特許権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられる。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第三十一条の二 TRIPS協定一覧 第三十三条(保護期間) →