TRIPS協定 第三十条 与えられる権利の例外 条文本文 加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第二十九条(特許出願人に関する条件) TRIPS協定一覧 第三十一条(特許権者の許諾を得ていない他の使用) →