TRIPS協定 第三十三条 保護期間 条文本文 保護期間は、出願日から計算して二十年の期間が経過する前に終了してはならない。(注)注: 特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については、保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第三十二条(取消し又は消滅) TRIPS協定一覧 第三十四条(方法の特許の立証責任) →