TRIPS協定 第三十三条

保護期間

条文本文

保護期間は、出願日から計算して二十年の期間が経過する前に終了してはならない。(注)

注: 特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については、保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。

出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文

外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。

本文確認日:2026-10-21