TRIPS協定 第三十五条 集積回路についての知的所有権に関する条約との関係 条文本文 加盟国は、集積回路の回路配置(この協定において「回路配置」という。)について、集積回路についての知的所有権に関する条約の第二条から第七条まで(第六条(3)の規定を除く。)、第十二条及び第十六条(3)並びに次条から第三十八条までの規定に従って保護を定めることに合意する。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第三十四条(方法の特許の立証責任) TRIPS協定一覧 第三十六条(保護の範囲) →