TRIPS協定 第三十八条
保護期間
条文本文
1 保護の条件として登録を要求する加盟国においては、回路配置の保護期間は、登録出願の日又は世界における最初の商業的利用の日から十年の期間の満了する前に終了してはならない。
2 保護の条件として登録を要求しない加盟国においては、回路配置の保護期間は、世界における最初の商業的利用の日から少なくとも十年とする。
3 1及び2の規定にかかわらず、加盟国は、回路配置の創作後十五年で保護が消滅することを定めることができる。
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