TRIPS協定 第三十六条
保護の範囲
条文本文
次条1の規定に従うことを条件として、加盟国は、保護されている回路配置、保護されている回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品(違法に複製された回路配置が現に含まれている場合に限る。)の輸入、販売その他の商業上の目的のための頒布が権利者(注)の許諾を得ないで行われる場合には、これらの行為を違法とする。
注: この節の規定において「権利者」とは、集積回路についての知的所有権に関する条約に定める「権利者」と同一の意味を有するものと了解する。