TRIPS協定 第五十九条 救済措置 条文本文 権利者の他の請求権を害することなく及び司法当局による審査を求める被申立人の権利に服することを条件として、権限のある当局は、第四十六条に規定する原則に従って侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権限を有する。不正商標商品については、例外的な場合を除くほか、当該権限のある当局は、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第五十八条(職権による行為) TRIPS協定一覧 第六十条(少量の輸入) →