TRIPS協定 第五十四条 物品の解放の停止の通知 条文本文 輸入者及び申立人は、第五十一条の規定による物品の解放の停止について速やかに通知を受ける。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第五十三条(担保又は同等の保証) TRIPS協定一覧 第五十五条(物品の解放の停止の期間) →