TRIPS協定 第五十六条 物品の輸入者及び所有者に対する賠償 条文本文 関係当局は、物品の不法な留置又は前条の規定に従って解放された物品の留置によって生じた損害につき、申立人に対し、物品の輸入者、荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第五十五条(物品の解放の停止の期間) TRIPS協定一覧 第五十七条(点検及び情報に関する権利) →