実用新案法 第五十条 実用新案登録証の交付 条文本文 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。第2項 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。×第50条の用語「実用新案登録証」:権利者であることを主張するために必ず所持しなければならない有価証券等ではなく、登録証の引渡しだけで権利を譲渡することもできない。登録証の所持者を権利者と信じて取引しただけで、特別な保護を受けるものでもない。 関連条文第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)第十七条の二(実用新案権の移転の特例) ← 第四十九条(実用新案原簿への登録) 実用新案法一覧 第五十条の二(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則) →