実用新案法 第四十九条

実用新案原簿への登録

条文本文

次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。 一実用新案権の設定、移転、、消滅、回復又は処分の制限 二専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第2項 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第3項 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

第49条の用語

「信託による変更」:権利の移転を伴わない自己信託等による変更も含む。専用実施権・質権について掲げる『変更』にも、この信託に関する変更は含まれる。

「処分の制限」:仮差押え・仮処分・税金の滞納処分による差押えなど、権利の処分が制約される場合をいう。

「磁気テープ」:本条は磁気記録媒体だけでなく、文字の意味内容を信号等に変換して保存する、これに準じた媒体も含む。記録の正確さ、長期保存性、必要時の再生可能性を備えることが必要で、符号化や電磁的方法だけに限定されない。