実用新案法 第五十一条 実用新案登録表示 条文本文 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。×第51条の用語「包装」:物品を包むものだけでなく、容器も含む。 ← 第五十条の二(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則) 実用新案法一覧 第五十二条(虚偽表示の禁止) →