実用新案法 第五十三条

実用新案公報

条文本文

特許庁は、実用新案公報を発行する。

第2項 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。