実用新案法 第五十三条 実用新案公報 条文本文 特許庁は、実用新案公報を発行する。第2項 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。 ← 第五十二条(虚偽表示の禁止) 実用新案法一覧 第五十四条(手数料) →